執筆者

社会保険労務士法人スマイング 
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。

労働基準監督署は現在、特別条項を締結した企業も含め、時間外労働は月45時間以内に抑えるよう指導しているところ、2026年9月からはそうした一律の指導を変更し、未締結の企業には36協定や特別条項の締結を促した上、違法な時間外労働をしないよう求める予定のようです。

労働基準監督署は各企業の従業員の健康確保措置の実施状況を重点的にチェックし、違法な長時間労働が確認された企業には是正勧告などを行う予定のようです。

労務監査のご依頼をお請けすると、36協定の特別条項で定めた「健康および福祉を確保する措置」を実施されていないケースも見受けられます。今一度、「健康および福祉を確保する措置」の実施状況や定めた措置の内容を見直してはいかがでしょうか。

労務顧問(労務アドバイザリー)