執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
人事評価制度の全体的な見直しに伴い、役職手当の見直したいというご相談もあります。
役職手当を支給するかしないかは会社の任意になりますが、等級制度や管理監督者性の観点では、管理監督者が適用される等級の給与テーブルを下位の等級の給与テーブルと差を設けて管理監督者としての待遇を確保するパターンと、等級ごとの給与テーブルではなく役職手当に支給により管理監督者としての待遇を確保するパターンがあります。
例えば、数年前に支給していた役職手当を基本給に組み込む形に変更したものの、再度、基本給と役職手当を支給する方法に変更したいとなった場合は、過去に変更した際の組み込み方が気になるところです。
ただ、制度設計の時点で過去の経緯を考慮し過ぎると、新たに実現したいものがスムーズに進みにくくなります。
弊社の経験上は、実現したい制度を作成した上で、従業員個人をその制度に格付けし、過去の経緯や格付け後の調整給の対応を検討した方が、実現したい制度設計がスムーズに検討されているように見受けられます。
