執筆者

社会保険労務士法人スマイング 
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。

経営層が知らない間に、給与規程に賃金テーブルが作成されていたという相談がありました。

経営層は、人事評価制度が策定されていなかったため、管理部の部長に賃金テーブルの作成を一任していたそうでしたが、給与規程に別表として定めた後に退職してしまったとのことでした。

一般職として3等級が作成されており、その上位等級としてM1〜3の3等級とS1〜3の3等級が賃金テーブルとして作成されていたようです。また、M1〜3とS1〜3は全く同じ賃金テーブルで手当も同額だったため、経営層はM等級とS等級の違いがわからない部分もあったようです。

取り急ぎ、S等級は専門職として、既存の従業員を賃金テーブル内に格付けをして従業員にも通知されたそうです。幸い、各等級の賃金テーブルのレンジが広かったため、数名だけ賃金テーブルに当てはまらない従業員もいたそうですが、上手く格付けはできたようでした。

ご相談内容としては、コンセプトが不明な人事制度を運用していても、従業員に説明ができない状態のため、会社としても評価・昇格させたい従業員などを明確にする必要があると課題感を持っているということでした。

まずは、退職された管理部の部長が作成した等級が妥当なのか検討し、各等級の定義と昇格・降格のルールを明確にすること、その上で、改めて従業員を格付けし、賃金テーブルの調整や賃金テーブルに収まらない従業員の個別対応を検討することをアドバイスしました。

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