執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
コロナ禍になってから、フレックスタイム制の導入のご相談が増えておりましたので、厚生労働省が毎年実施している就労条件総合調査の過去3年分を、IT業界でよく採用されている「フレックスタイム制」「専門業務型裁量労働制」「1ヶ月単位の変形労働時間制」の採用している企業割合を2022年4月に調べています。
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今回は、令和4年版と過去3年分の推移を掲載します。
フレックスタイム制 |
情報通信業 |
全企業 |
令和4年 |
35.9% |
8.2% |
令和3年 |
27.7% |
6.5% |
令和2年 |
30.0% |
6.1% |
平成31年 |
24.2% |
5.0% |
フレックスタイム制は、情報通信業が過去4年とも最も採用率が高く、令和4年にも増えております。。
専門業務型裁量労働制 |
情報通信業 |
全企業 |
令和4年 |
21.0% |
2.2% |
令和3年 |
16.5% |
2.0% |
令和2年 |
18.5% |
1.8% |
平成31年 |
26.3% |
2.3% |
専門業務型裁量労働制も情報通信業が過去4年とも最も採用率が高く、令和3年まで若干減少傾向でしたが令和4年に増えております。
1か月単位の変更労働時間制 |
情報通信業 |
全企業 |
令和4年 |
8.2% |
26.6% |
令和3年 |
15.4% |
25.0% |
令和2年 |
12.6% |
23.9% |
平成31年 |
17.4% |
25.4% |
令和4年は、情報通信業は全業種で最も低い採用率でした。
裁量労働制は、令和6年4月に法改正が予定されています。専門業務型裁量労働制については、本人の同意を得る・同意の撤回の手続き・同意をしなかった場合に不利益な取扱いしないことを労使協定に定める必要があります。裁量労働制を継続導入する事業場では2024年3月末までに、法改正の内容を反映した労使協定を労働基準監督署に届出する必要あります。
本人の同意が必要になることから、令和6年4月以降は採用率に影響があるかもしれません。
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