執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
以前、人事制度制度の一部を変更することに伴う手当について給与規程への規定の仕方のご相談があった事例になります。
この企業の場合、管理監督者には基本給に加えて役職給という名称の手当を支給していましたが、スペシャリストコースを新設することになり、スペシャリストにも役職給を支給したいとのことでした。ただし、スペシャリストへ支給する役職給は固定残業代の性質であるとのことでした。
同じ役職給という名称を使用すること自体は差し支えありませんが、固定残業代の性質があるのであれば給与規程の規定の仕方が工夫が必要になります。固定残業代の性質がある手当は割増賃金の算定基礎に含める必要はありませんが、管理監督者に支給する役職給は、割増賃金の算定基礎から除外できる手当には該当しません。
「役職給」「役職給(固定残業)」と規定の仕方を使い分けることを検討していたようでしたが、「マネジメント役職給」「スペシャリスト役職給」などとわかりやすいような名称にし、使い分けた方が従業員からも齟齬が生じにくくなるのではないかと考えられました。