執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
複数事業労働者の労災給付が、令和2年9月1日改正施行され、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定されることになり、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかが判断されることになります。
また、同日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も改定されております。
今回の改定では、副業・兼業の普及促進に向けた課題として挙げら
・労働基準法38条1項の規定による労働時間の通算は、自社での
・通算した労働時間のうち、自社の労働時間制度における法定労働
・副業・兼業の開始前に、自社と副業・兼業先の「所定労働時間」
・副業・兼業の開始後、自社と副業・兼業先での「所定外労働時間
・各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他社勤務分を
コロナ過にYouTuberになっていたなど、副業・兼業に関するご相談は増えております。
業務委託契約や個人事業主としてのものは認めるとしている企業もあります。
秘密情報の漏洩や、働き過ぎの防止などの観点から兼業・副業を申請許可制にすることや、兼業・副業に関する規程を設ける企業もあります。
会社を守る就業規則