執筆者

社会保険労務士法人スマイング 
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。

複数事業労働者の労災給付が、令和2年9月1日改正施行され、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定されることになり、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかが判断されることになります。

 

また、同日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も改定されております。

今回の改定では、副業・兼業の普及促進に向けた課題として挙げられていた、複数勤務先での労働時間の通算管理について、労働政策審議会での検討を踏まえ、労働者からの自己申告に基づく次のルールを、以下、新たに明示されいます。

・労働基準法38条1項の規定による労働時間の通算は、自社での労働時間と、労働者からの申告等により把握した副業・兼業先での労働時間を通算することで行う

・通算した労働時間のうち、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が時間外労働となる

・副業・兼業の開始前に、自社と副業・兼業先の「所定労働時間」を通算し、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。法定労働時間を超える部分がある場合は、後から労働契約を締結した副業・兼業先での時間外労働となり、副業・兼業先の36協定に基づいて行う

・副業・兼業の開始後、自社と副業・兼業先での「所定外労働時間」を行われる順に通算し、自社の労働時間制度において法定労働時間を超える部分の有無を確認する(自社で超える部分が割増賃金対象の時間外労働となる)

・各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他社勤務分を含む)により、休日労働との合計で上限規制(単月100時間未満・複数月平均80時間以内)を遵守するよう1カ月単位で労働時間を通算管理する必要がある

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