執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
IT企業では、フリーランスを活用されている企業も多いのではないでしょうか。
厚生労働省は、11月1日に施行されたフリーランス新法に合わせ、全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置し、フリーランスからの相談を端緒に、労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を積極的に行っていく方針です。
近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
「取組みの概要」は以下になります。
・労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置します
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に丁寧に対応します。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行います。
・労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行います
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた「参考資料集」を作成しました。労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行います。
「働き方の自己診断チェックリスト」はフリーランス向けのチェックリストですが、企業側としても、このチェックリストをもとに労働者性の判断基準に活用する方法が考えらえれます。