執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
この度、IPOにおいて人事労務の重要性が年々高まり、ご相談をいただく機会が増加しているといった背景を受け、IPOを目指すIT企業の力になりたく、IPOレポート(『IPOを目指すIT企業向け人事労務レポート・IT企業が押えるべき人事労務の20項目』)を、発行いたしました。
意外に思われるかたもいるかもしれませんが、「36協定」は指摘に挙げられることは多くあります。36協定は、協定で定められている時間数や回数を超えた実態があると協定違反になります。
労働者代表および労務担当者が36協定を理解していないまま、何かしらの記載例や雛形などを参考に、そのままご用意されていることが原因のように見受けられます。
以下、挙げられた例になります。
・法定休日の日数が「1か月2回」に対し、3回以上法定休日労働をしている従業員がいた
・法定休日における始業及び終業の時刻が「10:00~19:00」と通常の労働日の労働時間と同じ設定にしていたが、「10:00~19:00」以外で法定休日労働している従業員がいた
・「限度時間を超えて労働させる場合における手続」が「労働者代表に対する事前申し入れ」となっているが、「労働者代表」に事前の申し入れを行っていない
・「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」で定めた具体的内容を実施していなかった
・1年間で、特別条項6回以上の従業員がいた
・1日の法定労働時間を超える時間数が「2時間」となっているのに、1日10時間を超える労働時間の従業員がいた(変形労働制等も適用されていない前提)
・特別条項の月の限度時間で設定した70時間を越えている時間外・休日労働の合計となる従業員がいた
・労働者代表の選出方法が民主的ではない
・労働者代表の選出の目的が周知されていない
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