執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
労働政策審議会は18日、フリーランスとして業務を請け負う自転車配達員とITエンジニアを労災保険の特別加入制度の対象に追加する改正省令案要綱について、おおむね妥当とする答申を行いました。
企業に雇用されず、個人事業主としてフリーランスで働く人の法的保護の在り方について、2019年12月の労政審労災保険部会建議では、社会情勢変化を踏まえ、適切かつ現代に合った特別加入制度の見直しが必要と指摘2020年7月に閣議決定された成長戦略実行計画でも、労災保険制度のさらなる活用に向け、特別加入制度の対象拡大を図る方針が示されていました。
これらを踏まえた審議の結果、改正省令案では、フードデリバリーをはじめ、原付自転車または自転車で行う貨物運送を「一人親方が行う事業」として、ITエンジニアが行う情報処理システムの設計等の作業を「特定作業従事者」として労災保険の特別加入制度に追加することとしています。なお、一人親方および特定作業従事者の加入は、いずれも現行制度の第2種特別加入に区分され、特別加入団体(承認済みまたは自ら新設)を通じて手続きを行う必要があり、厚生労働省では7月中旬に改正省令を公布し、本年9月1日から施行する予定としています。
今年3月のランサーズの調査では、フリーランス人口が推計約1670万人になり、1年間で57%増えたことが明らかになっており、第98回の労働保険部会の資料でも、フリーランスのIT人材は約176,000~256,000人程度(一般社団法人ITフリーランス支援機構推計)とされています。
今後もフリーランスやギグワーカーといった働き方は増えるかもしれませんので、受け入れる側の企業体制も重要かもしれません。
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