執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
同一労働同一賃金とは
「同一労働同一賃金」とは、パート社員、契約社員、派遣社員(以下、非正社員)について、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。2020年4月(中小企業は2021年4月)から適用されており、職務内容が同じであれば、同じ額の賃金を従業員に支払うという制度です。
2018年に労働基準法などの改正案を含む「働き方改革関連法」が成立しましたが、その際、同一労働同一賃金にかかわる「パートタイム・有期雇用労働法」、「労働者派遣法」も改正されています。
同一労働同一賃金の良いところと留意すべきところ
同一労働同一賃金は、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を解消を目指しているため、非正社員の待遇への納得感を高めることができます。しかし、正社員の基本給を下げるなどの不利益な取り扱いはできません。そのため、待遇の手直しをはかるには、非正社員の賃金アップが必要になります。結果として、企業としては人件費の負担が大きくなる可能性があります。また、非正社員の中でも職務内容の違いにより、賃金格差が生まれていくことが考えられます。
同一労働同一賃金対応のポイント~均衡待遇と均等待遇とは~
同一労働同一賃金とは、非正社員と正社員とを比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。「不合理」の判断の基準になるのは、「均衡待遇」と「均等待遇」の2つの考え方です。
均衡待遇とは、労働に違いがあれば違いに応じた賃金を支払うことを意味します。職務内容・職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情を総合的に判断し、その違いを考慮して決定されます。
均等待遇とは、労働が同じであれば同じ賃金を支払うことを意味します。均衡待遇と同様、職務内容・職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情を総合的に判断し、その違いを考慮して決定されます。賃金だけではなく、教育や訓練、福利厚生等、あらゆる待遇について求められます。
同一労働同一賃金対応のフロー
厚生労働省が「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を公表しています。その手順書の中では下記のような手順が推奨されています。「法の施行まで時間がある」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、就業規則や賃金の見直しは労使の話し合いが必要なため、同一労働同一賃金の対応には最低半年はかかります。検討の結果、原資を調整・検討しなければならない場合もあります。まずは、同一労働同一賃金対応のための計画を立てましょう。厚生労働省の手順書では、手順4までを早めに取り組むことをお勧めしています。
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手順番号
手順
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解説
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手順 1
労働者の雇用形態を確認しましょう
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法の対象となる労働者の有無をチェックします。社内で、短時間労働者や有期雇用労働者は雇用していますか?
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手順 2
待遇の状況を確認しましょう
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短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうか確認しましょう。
書き出して、整理してみるとわかりやすいでしょう。
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手順 3
待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう
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短時間労働者・有期雇用労働者と正社員とでは、働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じて賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇が異なることはあり得ます。
そこで、待遇の違いは、働き方や役割などの違いに見合った、「不合理ではない」ものと言えるか確認します。なぜ、待遇の違いを設けているのか、それぞれの待遇ごとに改めて考え方を整理してみましょう。
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手順 4
手順2と3で、待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理しておきましょう
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事業主は、労働者の待遇の内容・待遇の決定に際して考慮した事項、正社員との待遇差の内容やその理由について、労働者から説明を求められた場合には説明することが義務付けられます。
短時間労働者・有期雇用労働者の社員タイプごとに、正社員との待遇に違いがある場合、その違いが「不合理ではない」と説明できるよう、整理しましょう。
労働者に説明する内容をあらかじめ文書に記してまとめておくと便利です。
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手順 5
「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却を目指しましょう
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短時間労働者・有期雇用労働者と、正社員との待遇の違いが、「不合理ではない」とは言いがたい場合は、改善に向けて検討を始めましょう。
また、「不合理ではない」と言える場合であっても、より望ましい雇用管理に向けて改善の必要はないか検討することもよいでしょう。
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手順 6
改善計画を立てて取り組みましょう
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改善の必要がある場合は、労働者の意見も聴取しつつ、パートタイム・有期雇用労働法の施行までに、計画的に取り組みましょう。
※出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
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