労働者派遣法の改正が決定された事を受け、一般労働者派遣の許可要件について、労働政策審議会で審議されています。
現在、届出制となっている特定労働者派遣がなくなり、今後は一般労働者派遣の許可制のみとなるため、小規模事業向けに許可要件が緩和される見込みです。
現在の許可要件は、
・基準資産額「2,000万円×事業所数」以上
・現預金「1,500万円×事業所数」以上
・事業所の面積がおおむね20㎡以上
とされています。
これが小規模事業主に対するものとして
・常時雇用派遣労働者数10人以下の場合
基準資産額:1,000万円、現預金額:800万円(当分の間)
・常時雇用派遣労働者数5人以下の場合
基準資産額:500万円、現預金額:400万円(施行後3年間)
と軽減される見込みです。
特定労働者派遣でエンジニアを派遣している小規模企業では、当面、今のまま特定労働者派遣のままでいけるとはいえ、「派遣労働者数10名以下」という基準では、実質的に事業として成り立たないという事にもなり得るわけで、果たして、この基準で特定労働者派遣業としていけるのか疑問が残ります。
他にも、新たな許可条件として「派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと」が加えられていますので、就業規則での規定内容等の確認が必要なってきます。
参考)労働政策審議会資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000097588.pdf