就業規則の見直しや労使協定の確認時に、労働者代表の選び方についての質問がよくありますので、今回は、改めて労働者代表の選び方について。
就業規則を届出する際の意見書や、36協定の締結時に、労働者代表への意見聴取や記名押印が必要となります。
この労働者代表、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合から、労働組合がない場合は全労働者の中から、話し合い・投票や挙手等によって選出された者となります。
多くの企業では労働組合がありませんので、全労働者の中から労働者代表を選出することになります。
この全労働者には、正社員だけではなくパートタイマーや契約社員なども含め、在籍するすべての労働者を基礎として考えます。この時「管理監督者」は全労働者数には含まれますが、労働者代表にはなれません。
労働者代表への立候補がないときは、会社が一方的に代表者を指名したりしてはいけません。
労働者側に適任者を打診したり他薦してもらい、これを会社が勝手に決めたと誤解されないよう、労働者側での選出方法に基づいて代表として選出をしてもらいます。
ちなみにパートタイマー用の就業規則を用意する場合に、パートタイマーのみに適用する就業規則を作成することは問題ありませんが、パートタイマー用の就業規則も会社の就業規則の一部分になりますので、労働者代表の意見を聴く必要があります。
パートタイム労働法では、労働者代表の意見聴取に加えて、パートタイマーの過半数を代表する者の意見聴取も努力義務として定めています。
36協定の締結当事者となる労働者代表の適正な選出を!