前日の勤務から継続して翌日まで勤務が続いてしまった時の、実働時間と時間外勤務のカウントについての質問をよく受けます。

例えば、9時~18時が所定労働時間で、翌日の10時まで勤務が継続した場合、法的には24時を超えての就業は、翌日の勤務開始時刻までを1勤務と考えるのが原則となります。この場合、前日の18時以降が時間外勤務・深夜勤務の対象となります。

一方で、割増賃金に関しては「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対しては、法律に定める割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」ともされています。

つまり、前日からの継続勤務については、前日の所定労働時間を超えた分から翌日の就業開始時刻前までの分は割増賃金の支払い対象となり、翌日の就業開始時刻以降は、通常の賃金を支払えばよいとなります。

徹夜勤務あけに休みを与えることがよくあります。この時、休んだ時間に相当する賃金を控除する場合に、会社が勝手に賃金を控除したとトラブルになる事があります。

休みとした時間については無給で構わないのですが、会社都合だから休業手当の対象ではないかなどの誤解が生じないよう、対象従業員には十分な説明をしておくべきでしょう。


 

労務アドバイザリー(労務顧問)

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