過重労働に対する4月以降の厚生労働省の対策強化

厚生労働省が3月26日に、各都道府県労働局長宛ての通達として、過重労働による健康障害防止のための総合対策案を通知しました。
4月1日以降は、従業員数50人未満の企業も、長時間労働や休日労働が多かった従業員への面接指導が義務付けられているため、企業へ自主改善や・長時間労働への対策の推進を求めるものとなっています。
昨年に引き続き、過重労働による健康障害への防止推進を前面に出し、各事業所への監督調査が行われるものと思われます。
今回の指針では、以下を重点対策としています。
1) 時間外労働・休日労働の削減
2) 年次有給休暇の取得促進
3) 健康診断の実施強化
4) 安全衛生法による産業医・衛生管理者選任
これまで対象とされてこなかった従業員規模の小さい企業まで、今後は監督強化される事は十分に想定されます。
特に時間外労働・休日労働の削減を第一に挙げている以上、時間外協定届(36協定)から、各企業の実態を確認する傾向が強まるものと考えます。
現在届出されている時間外協定届の1日あたりの残業時間や休日出勤の回数、1日あたりの時間などを、再度実態に即しているか確認し、かい離しているようであれば対策を検討する必要があるでしょう。
3月の労働契約法施行、今月からのパートタイム労働法改正に続き、企業にはますます労働環境の整備が求められてきています。
体力のない中小企業にとっては、人件費と採用への影響が必至といえます。
★過重労働による健康障害防止に関する総合対策(厚生労働省)
