病気で休職・復職を繰り返す社員
うつ病に限らず、病気により長期休職をとりその後復職をしたものの、再度休職となりこれを繰り返す場合があります。会社としても業務に復帰して欲しいと思うものの、本当に大丈夫なのか、また休職してしまい案件に穴があいてしまうのではないかとなかなか本格的に業務に就かせる事ができないケースがあります。
このような場合、社員とのトラブルを避けるために慎重な対処が求められる一方で、会社としては退職を促す対応を迫られます。 具体的にどのような対応を検討するべきなのでしょう。
■就業規則上で、休職・復職の取り扱いを明確にしておく
就業規則に休職・復職した場合の扱いが明記されていなければ、休職として扱う事ができません。
これらの扱いについて一定期間での休職をとった後の復職がかなわない時の対処や、具体的な期間を明記しておきます。
また疾病によっては、本人が提出する診断書だけでは判断がつかない場合もありますので、会社が指定する産業医の受診を義務付けるよう規則上に盛り込んでおくことも必要になります。
■本人だけでなく家族や保証人とも十分に話し合う
本人との話し合いだけでは症状によっては解決できない場合も想定されますので、ご家族の方や身元保証人となっている方とも十分に連絡をとり、休職・復職の扱いについて合意をしておく必要があります。
■負担が軽い業務から復帰させる
医師の診断によっては、軽作業からの復職を促されるケースがあります。
状況によっては負担が軽い業務に一定期間従事してもらい、この結果を踏まえて、その後の業務負担を考えたり、場合によっては退職となる事も想定しつつ、本人にも十分に納得してもらった上で就業状況を判断していく事となります。
