試用期間内で社員を解雇したい
しっかりと採用試験・面接を行い入社したとしても、どうしても会社が望む力を発揮してもらえなかったり、所属するプロジェクトでのコミュニケーションがうまくなく業務に支障が出てしまい、試用期間経過後も引き続き雇用できないと判断されるケースがあります。結果として、能力のない社員を解雇するのは実際に難しく、係争になった場合には、裁判所は会社に対して、社員の能力がないことを示す証拠を求めてきます。
会社が求める能力がある・ないということを証明するのは大変難しく、会社と社員が合意して退職する合意退職が有効な方法と考えられます。
また、事前に就業規則上で、試用期間内での退職となる理由を、より詳細に、個別具体的に明記しておく事で、前述の合意退職を行いやすくもなります。
