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労基署対応

労基署が来てからでは、手遅れです!
労働基準監署の調査(労働基準法上では臨検といいます)にはいくつかの種類があります。
いずれの調査も、概して建設業・運輸業・小売業などが多いようですが、偽装請負や未払い賃金の問題を抱えるIT関連の企業に対しても調査に入る場合があります。

1.定期監督

各都道府県労働局が策定する行政方針に基づき、労働基準監督署が調査対象とする業種や調査内容を定め、定期的な計画に基づいて行われる調査です。労働基準監督署から事前(約1~2週間前が多いようです)に訪問する旨の連絡が入ります。
この調査には、事前に調査日の連絡が労働基準監督署から入り行われるものと、何の予告もなく突然抜き打ちで行われる調査とがあります。
常日頃から労務問題に対する取り組みをしていない企業にとっては、抜き打ちで行われる調査は、是正勧告を受ける確立の高い調査といえます。

2.申告監督

労働者から法令違反の申告が度々労働基準監督署にあった場合に行われる調査をいいます。
労働者側からの度重なる申告を元に行われるため、法令違反となりそうな点を集中的に調査される事があります。
最近、この労働者側からの申告によるものも増えてきているといわれ、場合によっては労働基準監督署への出頭を求められることもあります。

3.災害時監督

 一定規模の労働災害が発生した時に、同業種に対して緊急的に行われる調査をいいます。

★是正勧告★
是正勧告とは、監督官が労働各法に基づいて行った調査結果より法律に違反している点を指摘し、是正勧告書 として企業に勧告指示を出すものです。この勧告内容には、いつまでに是正するかの期限が設けられており、その後に企業がどのように是正したかを「是正報告書」として提出しなければなりません。是正報告書には、違反事項・指導事項、是正内容、是正完了日を記載して提出します。この是正報告書を提出しないと「再監督」として再度監督官が調査を行います。是正報告書を提出した後に報告書通りの労務管理をしているかどうかも「再監督」として調査する場合もあります。
なお調査の結果、法律に違反していないものの改善が望ましいとされる場合は
指導票 により指導されます。


定期監督への対応 

是正勧告を受けてしまったら 

労働局への対応策 

偽装請負とは 

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