偽装請負ここをチェック!
ポイントは「偽装請負と判断されない」ことです!
偽装請負を判断されないためには、どのあたりに注意すればいいのでしょうか?
厚生労働省の通達等からいくつかポイントをあげてみました。
以下のポイントに該当する場合には、注意が必要です。
■作業スケジュールの作成や調整を、受託者自らが行い労働者に指示している
発注側企業の責任者が、委託先労働者に対して直接スケジュール作成や指示を行う事はできません。
とはいえ、発注したシステムの都合上、どうしても発注先より委託先の作業責任者に対して直接指示をしなければならないの場合も出てきます。
この場合は、その部分だけ委託契約ではなく派遣契約として契約を切り替えて対応します。
■受託者労働者と発注者労働者が同一の場所で作業を行う場合、お互いがひとかたまりにまとまっており間仕切り・看板等を用いるなどして、客観的に区分できる状態になっている
実際の作業場所では、発注側社員と委託先労働者が同じ場所で作業する事は恒常的に発生しています。
この場合、それぞれの作業者がまとまった形となるよう配置をし、またどちら側の作業者でるかが分かるようにしておく必要があります。
■発注者側が履歴書・経歴書等の提出要請や面接等を行い、委託先労働者を選定することはない
請負契約は、発注したシステムや作業の完成を目的にしており、発注側は、注文通りにシステムや作業が完成できるかについてのみしか関与できません。これは、業務委託形式であっても同様です。
IT業界では、直接作業に関与する技術者の保有する資格やこれまでのシステム構築経験など事前に確認することが多く、これらの行為は請負契約そのものを否定する事となります。
■労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない
本来は、請負契約では発注したシステムや作業内容に対する代金を契約するものであり、関与した作業者の就業状況に応じて代金が変更される契約とする事は、労働者供給事業であると判断されかねません。
その他にも、作業機材の提供の有無や、再委託先への作業指示の状況がどうなっているかなど、派遣契約と判断されないよう注意するポイントは多くあります。
自社の行っている請負業務は偽装請負と判断されないか確認してみる必要があるでしょう。

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