是正勧告を受けてしまったら
是正勧告があったら、迅速的対応を!!
是正勧告を受けてしまったら、勧告された内容を検討し対応すべきものは早急に対応していかなければなりません。
単に勧告を受けただけだし、法令違反をしていないと思う点があるのであれば、是正指導に従う必要はないともいえます。
しかし自身の解釈だけで判断してしまった結果、本当は明らかに法令違反であったにも関わらず、是正勧告に応じていないと判断され、検察庁に書類送検されてしまう場合も十分にあり得るのです。 送検されると、違反内容によっては起訴され裁判所の判断を仰ぐ事にもなりかねません。一度是正勧告を出されたからには、簡単には済まないのだとの認識が肝要です。
是正勧告の流れ

1.労働基準監督署の監督官が貴社に訪問し調査を行った結果、是正勧告書を受けた場合は、なるべく早めに当方までご連絡ください。
2.貴社にご訪問の上、対策を検討します。以下の資料をご用意ください。
(1)是正勧告書
(2)就業規則
(3)届け出済み労使協定
(4)締結されている労使協定書
(5)賃金台帳など給与支給状況を確認できるもの
(6)時間管理資料(タイムカードなど)
※お手元に無い資料がありましたらその旨お伝えください
3.是正勧告書の報告書を作成します
4.報告書の内容を現場で 実行するためのサポートを行います(オプションとなります)

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